東海地区国立大学共同中津川研修センター利用細則
改正 平成17年4月18日細則第1号
(趣旨)
第1条東海地区国立大学共同中津川研修センター規程(平成16年度規程第103号)第11条の規定に基づく東海地区国立大学共同中津川研修センター(以下「研修センター」という。)の利用に関し必要な事項は, この細則の定めるところによる。
(利用期間)
第2条研修センターの利用期間は,原則として4泊5日以内とする。
(休業日)
第3条研修センターの休業日は,次のとおりとする。
- 一 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)
- 二 年末年始(12月26日から翌年1月9日まで)
2前項の規定にかかわらず,センター長が必要と認めたときは,臨時の休業日を定めることができる。
(利用の申請)
第4条研修センターを利用しようとする団体の責任者は,別記様式による東海地区国立大学共同中津川研修センター利用申請書(以下「利用申請書」という。)を, 利用開始予定日の6月前から10日前までにセンター長に提出しなければならない。ただし,名古屋大学以外の国立大学等の団体が利用する場合は,当該団体の責任者の所属する国立大学等の学生部, 教務部等を経由して,利用申請書をセンター長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第5条センター長は,前条の規定により研修センターの利用の申請があったときは,当該申請が適当と認められるものについて,その利用を許可する。
2前項の許可は,別記様式による東海地区国立大学共同中津川研修センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)を交付することにより行う。 ただし,名古屋大学以外の国立大学等の団体に利用許可書を交付する場合は,当該団体の責任者の所属する国立大学等の学生部,教務部等を経由して行うものとする。
(利用に係る経費)
第6条研修センターの利用を許可された団体(以下「利用団体」という。)は,当該利用に係る経費を負担しなければならない。
(利用の取消し又は変更)
第7条利用団体の責任者は,研修センターの利用を取り消し,又は変更しようとするときは,利用開始日の7日前までに,センター長に申し出て,その許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第8条センター長は,利用団体が次の各号のいずれかに該当する場合は,研修センターの利用の許可を取り消すことができる。
- 一 利用申請書に虚偽の記載があったとき。
- 二 この細則に違反したとき。
2前項の規定により,利用団体に損害を及ぼすことがあっても,研修センターは,その責任を負わない。
(利用上の注意義務)
第9条利用団体は,センター長が別に定める東海地区国立大学共同中津川研修センター利用者心得を遵守するとともに,設備,備品等を常に善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
(損害賠償)
第10条利用団体が故意又は過失により,設備,備品等を損傷し,若しくは滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月18日細則第1号)
この細則は,平成17年4月18日から施行する。
- 別記様式(※添付省略)
- 東海地区国立大学共同中津川研修センター利用申請書
- 東海地区国立大学共同中津川研修センター利用許可書
- 研修計画書
- 研修参加者名簿